退職会員の方へ

給付金・補助金を申請する

給付には時効があり、その原因である事実が発生した日から時効を超えると請求ができませんので、請求もれのないようにしてください。

なお、互助会の「時効3年」は「事実が発生した日から互助会に書類が到着する日」までとなりますので、速やかに提出してください。
時効により給付等が受けられなくならないよう、こまめな請求をお願いしま す。